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管轄地域によっては、ブランド所有者は、権利を確立し、登録を維持し、商標を執行し、商標のライフサイクル中に取り消しを回避するために、商標の使用証明を提供する必要がある場合があります。しかし、Questel のクライアント ソリューション スペシャリスト マネージャーである Marie Farges が説明するように、商標の使用に関する準拠した証拠を提供することはめったに簡単ではありません。
手続きは管轄区域によって異なる場合がありますが、商標使用の証明を確立する必要性は、商標登録機関の間で比較的一定しています。これは、権利が一般に商業における商標の実際の使用に結びついているためです。この要件により、市場で積極的に使用されている商標に対してのみ商標が付与され、維持されることが保証され、「商標スクワッティング」(個人が商標を使用する意図なく登録すること) が防止され、登録が他の人のためにクリアな状態になります。ただし、ブランド所有者が商標使用の証明を提出しなければならない時点と、受け入れられる証拠の種類は、登録機関によって大幅に異なる場合があります。
商標使用の証明を確立する必要があるのはなぜですか?
管轄地域によっては、商標使用の証明を以下に提出する必要がある場合があります。
- 権利を確立する
米国などの「先使用」制度を採用している国では、商標を商業的に使用することが商標権を取得する主な方法です。商標を登録しただけでは、関連する管轄区域で実際に使用されていることを証明できない限り、完全な権利は確立されません。
- 登録を維持する
商標が登録された後、多くの管轄区域では、登録を有効に保つために、継続的な使用の定期的な証明(米国での使用宣言書の提出など)が必要です。
- 権利を行使する
他者が類似の商標を使用するのを防止したり、商標権を執行したりするには、使用証明によって商標が積極的に使用されていることを証明し、法的紛争における立場を強化することができます。
- キャンセルを避ける
商標を一定期間(管轄地域によって異なりますが、通常は 3 ~ 5 年)使用しないと、登録が取り消されることがあります。第三者も、商標が使用されていないと判断した場合、商標の取り消しを請願することができます。
商標使用の証明はいつ提出する必要がありますか?
訴訟の場合には使用の証明が必要になりますが、すべての国で商標所有者が権利を確立または維持するために使用の証明を義務付けているわけではありません。義務付けている国では、ブランド所有者に次のような証拠の提出を求める場合があります。
- 登録中: 米国などの「先使用主義」の国では、商標が完全に登録される前に、使用の声明を提出するか、使用の証拠を提示する必要があります。
- 登録後:多くの国では、商標所有者が一定年数 (5 年または 10 年など) 経過後に定期的に使用の証明 (使用の宣言書または見本など) を提出することを義務付けています。
- 使用意図の申請:場合によっては、将来的に商標を使用する予定がある場合は、「使用意図」の申請を提出できます。ただし、商標を登録または維持するには、最終的に実際の使用の証明を提出する必要があります。
商標使用の証明を提供することは必須ですか?
商標権のライフサイクルの特定の時点で使用証明が必須となる国は次のとおりです。
- アメリカ合衆国
最初の登録後、5 年目から 6 年目の間に、商標所有者は使用宣言書 (または正当な理由による不使用宣言書) を提出し、使用の証拠 (例: 商用商標の見本) を提出する必要があります。また、使用の証拠とともに 10 年ごとにリニューアル必要があります。 - フィリピン
フィリピンでは、申請日から3年と5年以内、および更新後1年以内に使用証明が必要です。 - エスワティニ
エスワティニでは更新時に使用証明も必要となります。
さらに、いくつかの国では、商標の有効期間中、特定の間隔で実際の使用宣言書(DAU) または同様の使用確認書の提出を義務付けています。たとえば、インドネシア、タイ、ベトナムなどのアジアの国や、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリなどの南米の国がこれに該当します。
これらの要件は通常、商標が商業的に積極的に使用されていることを確認することを目的としていますが、必ずしも裏付けとなる証拠の提供を要求するものではありません。
商標使用の証明を確立する方法
商標使用の証明を確立するためのきっかけとタイミングが管轄地域間で統一されていないことは、商標専門家が直面している課題の一部にすぎません。地域によって用語も異なり、受け入れられる「証拠」の形式も異なり、使用方法の要件も異なります。「使用宣言書」と「宣誓供述書」の違いは、混乱が頻繁に発生する一例にすぎません。
「使用宣言書」と「宣誓供述書」の違いは何ですか?
「宣誓供述書」と「使用宣言書」という用語は、商標法の文脈ではしばしば同じ意味で使用されますが、一部の国では「宣誓供述書」という用語が正式に使用され、他の国では「使用宣言書」または類似の用語が好まれます。この 2 つの用語の主な違いは、宣誓供述書では通常、宣誓供述書の宣誓が必要なのに対し、宣言書では宣誓は必要ない場合もありますが、それでも正式な声明として機能します。
「宣誓供述書」という用語を公式に使用している国には、米国、インド、南アフリカなどがあります。
宣誓供述書が要求される一般的な状況は次のとおりです。
- 使用宣言書(使用宣誓供述書):
これは、商標が現在も商業的に使用されていることを確認するために使用されます。
一部の国では、商標権の喪失を避けるために、所有者は登録後一定の間隔でこの宣誓供述書を提出する必要があります。
- 正当な理由による不使用の宣誓供述書:
商標が使用されていない場合は、使用していない理由(事業の中断、市場の状況など)を説明し、取り消しを回避するために宣誓供述書を提出する必要がある場合があります。
- 継続使用宣誓供述書:
これは、商標が商業的に継続して使用されていることを確認する声明であり、通常は更新申請書と一緒に提出されます。
商標使用の証拠を提出するための規制、用語、要件は世界各地で異なるため、そのような証拠の追跡、取得、準備は、商標専門家にとって通常、時間がかかり、管理上の課題となります。幸いなことに、これは、使用証拠を取得するための当社の AI プラットフォームなどの人工知能 (AI) ソリューションが役立つ領域です。
このツールは、特定の法域におけるブランドの使用証明となる文書を効率的に抽出して分類するように設計されており、世界中の市場で権利を確立、維持、および執行しようとするときに、証拠をすぐに入手できるようになっています。しかし、それだけではありません。当社の AI コパイロットは、各ケースの立法および規制の規定をタイムリーに通知し、各特定地域における権利の相対的な強さを評価して、法的紛争の結果を予測します。
商標使用の証拠を取得するための AI コパイロットの詳細については、当社のチームに連絡してデモをリクエストしてください。
