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1. 土台作り
1873 年、オーストリア ハンガリー帝国政府は、ウィーンで開催された発明の国際展示会に他の国々を招待しました。しかし、多くの発明者は、提供される法的保護が不十分であったため、その展示会での発明の展示を拒否しました。これにより、注目すべき 2 つの進展がありました。1 つ目は、オーストリアが法律を可決し、展示会に参加するすべての外国人に対して、発明、商標、および工業デザインの一時的な保護を確保することでした。第二に、特許改革のためのウィーン会議がその年の後半に召集されました。ウィーン会議のフォローアップとして、工業所有権に関する国際会議が 1878 年にパリで開催されました。その主な結果は、工業所有権の分野における「統一された法律の基礎を決定する」ことへの推進力でした。
2. 最初の国際知財大会
1883 年にパリで、工業所有権保護のための国際条約が最初の 11 カ国によって署名されました。それ以来、パリ条約として知られるようになりました。
3. 改訂および修正
それ以来、1900 年にブリュッセル、1911 年にワシントン、1925 年にハーグ、1934 年にロンドン、1958 年にリスボン、1967 年にストックホルムで 6 回改訂され、1979 年に修正されました。
4. 特許当局の連合
パリ条約に署名した国々は、特許当局の「連合」を形成し、「パリ連合」と呼ばれることもあります。
5. 重要な原則
パリ条約では、内国民待遇を受ける権利、優先権、共通規則、および条約実施のための統一された枠組みという 3 つの主な規定が確立されました。
6.優遇なし
内国民待遇により、パリ同盟諸国は、市民である特許保有者に対して、そうでない人々よりも優遇措置を示さない義務があります。パリ同盟国の非居住者および非国民である特許権者には、同国の国民と同様の法の下での期待と権利が与えられます。
7. 国際出願の異議申し立て
パリ条約以前は、ある国での公開が他の国での発明の新規性を損なうことを避けるために、保護を求めるすべての国でほぼ同時に特許出願を行う必要がありました。
8. 国際出願ソリューション
パリ条約では、優先権とは、本国で出願された特許が、パリ条約締約国でパリ条約出願 (または優先権を主張する直接国内出願) を提出するために 12 か月の期間が割り当てられることを意味します。大会。この出願により、特許権者は、パリ条約の優先権を持つ国または地域の特許庁に直接出願することを選択できます (つまり、自国の最初の優先日を優先日として認めます)。
9. 現在の締約国
現在、この条約には合計 177 の締約国があります。最近施行された国は、サモア (2013 年)、クウェート (2014 年)、アフガニスタン (2017 年) です。
10. PCT と混同しないでください
パリ条約を特許協力条約 (PCT) と混同しないでください。 PCT は国際条約でもあり、出願人は 1 回出願すると、12 か月以内に PCT 出願を提出して、他の国での保護を維持することができます。違いは、PCT は、特定の PCT 加盟国ごとに個別の特許出願を提出することと同等であるということです。 PCT では、特許所有者は、特許を国内段階に移行し、特定の PCT 諸国で特許を有効にするために、約 30 か月 (国によって異なります) の猶予があります。